【運用に迷う新しい用語の定義】
時代背景で生まれる新しい単語
建築基準法の運用は、時代の背景によって取り扱いが変わります。
それは、法律が実情と比べてあまりに相違があると判断される時におこります。
その一つに、建物の用途があります。
新しいサービスを提供するお店が生まれる昨今では、
それが旧来のどれに当て嵌まるのかな〜?
と迷ってしまうことも少なくありません。
今回は、新しいサービスを提供するお店や事業が基準法運用上どれに該当するかについて紹介します。
今回取り上げるのは「老犬・老猫ホーム」です。
運用に迷う新しい用語「老犬・老猫ホーム」
老犬・老猫ホームの定義
老犬・老猫ホームとは、
老いた犬や猫、認知症で夜泣きや俳諧が著しいペットを有償で譲り受け、終生面倒をみる飼育施設
とされています。
老犬・老猫ホームが生まれた背景には
(1) 動物愛護管理法へ、飼い主の「終生飼養」の明記されたこと
(2) 動物愛護管理法へ、自治体への飼い主からの「引取り拒否」が明記されたこと
(3) 犬・猫の飼養世帯の増加
(4) 犬・猫の高齢化
(5) 飼い主の高齢化
などがあります。
ペットを飼う方が増えた現代だからこそ必要となった施設(サービス)です。
老犬・老猫ホームの運用上の注意点
老犬・老猫ホームは、「サービス業を営む店舗」には該当しません。
それは、ペットを終生飼養施設であり、犬・猫が死亡後は新たに他の犬、猫を譲受飼養するなど、継続的に犬、猫を飼養する施設であることが理由とされています。
また、ケージや介護スペースの飼養の用に供する部分については「畜舎」に該当する為、当該部分の床面積の合計が15m2を超える場合は、「第2種中高層住居専用地域内」においても建築不可となります。
動物愛護管理法も要チェック 登録科目に「譲受飼育業」が追加
改正動物愛護管理法(平成25年9月施行)に「終生飼育」の飼い主責任を厳格化したことに伴い、動物取引業者の登録科目に「譲受飼育業」が追加されました。
業として「譲受飼育業」を行う為には、「第一種動物取扱業」と「動物取扱責任者」について都道府県知事または指定都市(人口50万人以上の都市)の長の登録が必要です。
さいごに
今回は、「運用に迷う新しい用語の定義」として「老犬・老猫ホーム」について紹介させて頂きました。
今後も「運用に迷う新しい用語の定義」について紹介させて頂きますので
次回もよろしくお願い致します。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡
最後まで閲覧頂きまして、
ありがとうございました。m(_ _)m
この記事を書いた人
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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』
★「職人」から「建築士」へ
施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。
2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。
退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。
実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。
ブログ記事の更新はsamurai architectの「 Facebookページ」にてお知らせしています。
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