【計画時の注意点】
敷地内通路の計画に要注意!
この記事でいう「敷地内の通路」とは、建築物の避難階段等から地上へ下りてから、避難上有効な空き地までスムーズに避難を行わせるための通路を指します。
建築基準法施工令第128条の敷地内の通路は避難の為の通路であることから、有効幅員は1.5m以上が必要です。
今回は、敷地内の通路を計画する際の注意点について紹介させて頂きます。
敷地内通路の計画に要注意!
計画時に誤り易いポイント
通路幅員は1.5m以上必要となります。(有効幅員であることに注意です。)
有効幅員1.5m以上を確保する上で、下の図のような誤りをしてしまう例があります。
【注意点1】敷地内通路上の障害物
敷地内通路上に、柱や障害物があると有効幅員として認められません。
良くある例が、「ピロティの柱」「雨水の竪樋」が通路上に現れることです。
十分に注意が必要です。
【注意点2】敷地内通路上の門扉の有効幅も1.5m以上必要
また、敷地内通路上に門扉等を設置する場合、門扉解放時の有効幅員が1.5m以上確保する必要があるので注意しましょう。
(道路境界線に沿って設ける門扉も該当するので注意です。)
狭小地での計画の注意点
狭小地の場合、「敷地内通路」を屋外に設けることが困難な場合ってありますよね。
その場合、開放性のあるピロティ等を「敷地内通路」とする必要があるケースがあります。
敷地内通路として取扱う為の条件は、「避難上支障がないこと」かつ「下記の条件を満たている」ことが必要となります。
1・通路の有効幅員を1.5m以上確保すること。
2・通路部分は、屋内部分と耐火構造の壁・床及び常時閉鎖式の防火設備で区画し、通路の壁及び天井の下地、仕上げを不燃材料とすること。
3・通路部分は、外気に十分解放されていること。
さいごに
今回は「計画時のポイント」として、『敷地内通路の計画の注意点』について紹介させて頂きました。
次回もよろしくお願い致します。
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最後まで閲覧頂きまして、
ありがとうございました。m(_ _)m
この記事を書いた人
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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』
★「職人」から「建築士」へ
施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。
2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。
退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。
実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。
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