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【計画時の注意点】敷地内通路の計画に要注意!

【計画時の注意点】

敷地内通路の計画に要注意!

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この記事でいう「敷地内の通路」とは、建築物の避難階段等から地上へ下りてから、避難上有効な空き地までスムーズに避難を行わせるための通路を指します。

 

建築基準法施工令第128条の敷地内の通路は避難の為の通路であることから、有効幅員は1.5m以上が必要です。

 

今回は、敷地内の通路を計画する際の注意点について紹介させて頂きます。

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敷地内通路の計画に要注意!

計画時に誤り易いポイント

通路幅員は1.5m以上必要となります。有効幅員であることに注意です。)

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有効幅員1.5m以上を確保する上で、下の図のような誤りをしてしまう例があります。

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【注意点】敷地内通路上の障害物

敷地内通路上に、柱や障害物があると有効幅員として認められません。

 

良くある例が、「ピロティの柱」「雨水の竪樋」が通路上に現れることです。

十分に注意が必要です。

【注意点】敷地内通路上の門扉の有効幅も1.5m以上必要

また、敷地内通路上に門扉等を設置する場合、門扉解放時の有効幅員が1.5m以上確保する必要があるので注意しましょう。

(道路境界線に沿って設ける門扉も該当するので注意です。)

 

狭小地での計画の注意点

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狭小地の場合、「敷地内通路」を屋外に設けることが困難な場合ってありますよね。

その場合、開放性のあるピロティ等を「敷地内通路」とする必要があるケースがあります。

 

敷地内通路として取扱う為の条件は、「避難上支障がないこと」かつ「下記の条件を満たている」ことが必要となります。

1・通路の有効幅員を1.5m以上確保すること。

2・通路部分は、屋内部分と耐火構造の壁・床及び常時閉鎖式の防火設備で区画し、通路の壁及び天井の下地、仕上げを不燃材料とすること。

3・通路部分は、外気に十分解放されていること。

 

さいごに

今回は「計画時のポイント」として、『敷地内通路の計画の注意点』について紹介させて頂きました。

 

 

次回もよろしくお願い致します。

 

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡

最後まで閲覧頂きまして、

ありがとうございました。m(_ _)m 

 

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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』

★「職人」から「建築士」へ 

   施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。

2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。

退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。

実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。

 

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