【計画時の注意点】
風営法と建築基準法の関係 風営法と建築基準法の関係
昨今の外国人観光者の増加により、海外のスタイルを導入した飲食店が増えています。
この傾向は首都圏に多く見られるようですが、地方都市の繁華街でも同様の動きを見せています。
今回取り上げるのは、建築基準法のいうところの「ナイトクラブ」についてです。
風営法の改正により取扱いの細分化
法令では、
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、飲食を提供する営業を営む施設
を単に「ナイトクラブ」として取り扱っていました。
しかし、風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。)の改正により細分化されました。
要は、「営業形態によって建築基準法での取り扱いも変わった」ということです。
「風営法上の取扱い」と「建築基準法上の取扱い」が足並みを揃えたというわけです。
今回は、「ナイトクラブ」風営法と建築基準法上の取扱いについて紹介させて頂きます。
風営法上と建築基準法上の取扱の関係
おさらい ナイトクラブとは?
前項のおさらいです。
ナイトクラブとは、
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、飲食を提供する営業を営む施設
を指します。
「風営法上の取扱い」と「建築基準法上の取扱い」
風営法上のポイントして、「営業形態」と照度が関係しています。
大きく4つに区分できます。
①照度:10ルクス以下
→2号営業(程照度飲食店)
②照度;10ルクス超(深夜営業、ダンス、酒類の提供)
→特定遊興飲食店営業(許可制)
③照度:20ルクス超(深夜営業、ダンス、飲食(酒類を除く)
→飲食店営業(構造要件適合義務)
④照度:10ルクス超(深夜以外営業、ダンス、飲食)
→飲食店営業(風営法対象外)
深夜営業:風営法上午前0時から午前6時までの時間をいいます。
照度と営業形態で区分が変わる点がおもしろいですね。
続いて、上の図に建築基準法上の取扱いを赤字で記載していきます。
①照度:10ルクス以下
→2号営業(程照度飲食店)
→バー
②照度;10ルクス超(深夜営業、ダンス、酒類の提供)
→特定遊興飲食店営業(許可制)
→ナイトクラブ
③照度:20ルクス超(深夜営業、ダンス、飲食(酒類を除く)
→飲食店営業(構造要件適合義務)
→飲食店
④照度:10ルクス超(深夜以外営業、ダンス、飲食)
→飲食店営業(風営法対象外)
→飲食店
そもそも改正前の風営法では、ナイトクラブ営業(旧3号営業:ダンス+営業)について、風俗営業法として規制を行ってきたのですが、改正後の風営法(平成28年6月施行)で、ダンス自体に着目した規制は行わないこととされました。
営業形態や風俗上の問題を生じさせる恐れ等を勘案しながら必要に応じた規制を行こととされた背景があります。
店舗の業務形態をしっかりと確認・整理をして、建築基準法上の取扱いに注意が必要です。
さいごに
今回は「計画時のポイント」として、「風営法の取扱い」と「建築基準法の取扱い」として、「ナイトクラブ」について紹介させて頂きました。
来訪する外国人が増えることにより、このような形態のお店を計画することが増えていくと思います。
是非、頭の片隅にでも置いておいて頂けたら嬉しいです。
次回もよろしくお願い致します。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡
最後まで閲覧頂きまして、
ありがとうございました。m(_ _)m
この記事を書いた人
↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。
このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』
★「職人」から「建築士」へ
施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。
2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。
退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。
実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。
ブログ記事の更新はsamurai architectの「 Facebookページ」にてお知らせしています。
計画時のポイントシリーズ