ARCHITECTURE ARCHIVE 〜建築 知のインフラ〜

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【計画の注意点】居室の一部が避難経路を兼ねる場合の取り扱い

 

 

避難経路の注意点

建築基準法令第126条の4において、

採光上無窓の居室から地上に通じる廊下・階段その他の通路には、非常用の照明装置の設置が必要とされています。

 

 

 POINT

居室の一部が避難経路として利用される場合にも、原則設置が必要となります。

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通常では、ほとんど誤ることはないのですが、

 

1)計画変更する時

2)確認申請が不必要な改修工事の時

の、2つのケースでは特に注意が必要です。

 

 

 

 

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡

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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』

★「職人」から「建築士」へ 

   施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。

2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。

退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。

実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。

 

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