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【法改正シリーズ】用途変更200m2以内は確認申請不要に!?

空き家が社会問題となる昨今、

既存ストック(空き家、既存建物)を改修・運用する上で重要な法改正があったことはご存知でしょうか?

 

建築基準法は時代に合わせて少しずづ変わるので、

最新の法令を抑えておく必要があります。

 

今回は、直近に公布された法改正から「既存ストックの改修工事に重要な法令」を紹介させて頂きます。 

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1|用途変更の確認申請規模の見直し

平成20年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、建築基準法第6条第1項第1号の面積要件が100m2から200m2に変わります。

【注意】まだ施行されていません。公布日から1年以内に施行されます。

 

・建築:建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について - 国土交通省

・案文 - 国土交通省 

 

100m2から200へ変更されることで、確認申請手続きが合理化することで、

事業化へのスケジュールを早くできるなど、既存建物の使用が活発になることを狙ったものです。

 

建築基準法を違反に注意

但し、確認申請が不要になるだけで、建築基準法に違反しても良いわけではないので注意が必要です。

 

また、建物の用途ごとに必要となる、諸官庁との協議・申請等は必要です。

 

2|小規模建築物の耐火構造に関する規制緩和

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出典:https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00574/012300006/

戸建住宅(延べ面積200m2未満かる階数3以下)を特殊建築物(福祉施設・飲食店等)とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とする要件を免除することができます。

 

既存建物を耐火構造とするには、工事費がかかることがネックでした。

(主要構造部に耐火被覆等を施すなど)

これが免除されることは、既存建物を運用する上で非常に大きな改正だと考えます。

 

文中の『在館者が迅速に避難できる措置』の内容について現在整理中なので、

改めて報告させて頂きます。

 

 

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡

最後まで閲覧頂きまして、

ありがとうございました。m(_ _)m 

 

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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』

★「職人」から「建築士」へ 

   施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。

2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。

退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。

実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。

 

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