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【道路の種類】2項道路はここに注意!

建物を計画する上で、「道路」とは非常に重要です。

 

建物を建設するには、道路と接道していなければならないという絶対条件があります。

 

注意しなければならないのは、一見”道路”にみえても、道路じゃない場合があるということです。

 

今回は、道路について確認したいと思います。

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道路とは?

「道路」といえど、建物を計画をする時に重要なのは「建築基準法上の道路」です。

 

なぜ道路って重要?

なぜ、道路が重要であるか確認しましょう。

 

建築基準法第43条1項には、

建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接道しなければならない。

という規定があります。

 

よく「接道義務」といわれます。

(一度は聞いたことがあるはずです。)

 

この「接道義務」は、

道路が、防災活動や避難活動の手段となり、

また道路が日照・通風の確保など、生活する上で重要な役割を担っていることから規定されています。

 

ここに注意点!!

都市計画区域外(都市計画決定がされていない区域)では接道義務は生じません。 

 

 

道路の種類

建築基準法上の道路は、大きく7種類に分かれています。

|42条1項1号道路

道路法による道路。

 

国道・都道府県道・市区町村道などの公道がこれにあたります。

 

|42条1項2号道路

都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開
発法等によって築造された道路。

 

※ 開発行為で造られた道路等

 

|42条1項3号道路

 建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定さ
れた地域ではその指定された日(基準時といいます。)〕現在既に存在している道(公道・私道の別は問いません。)

 

|42条1項4号道路

 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定し
たもの。

 

|42条1項5号道路

私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。
(一般に「位置指定道路」と呼ばれています。) 

 

|42条2項道路

基準時(第1項第3号に同じ。)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
(公道・私道の別を問いません。一般に「42条2項道路」又は単に「2項道路」と呼ばれています。) 

 

|上記に該当しない道路

 現況が道路状で永年道路として利用されているものでも、

上の6種類のどれにも該当しないものは、建築基準法上の道路ではありません。

 

従って、上記の道路等に接していない敷地では、原則として建築物の建築はできません。

 

なお、上記の道路等に接しない場合でも、

例外的に接道義務が適用除外となり、建築が認められる場合があります

(いわゆる「但書道路」法第43条第1項但書)

 

 

接道義務が適用除外となり、建築が認められる例

下が、接道義務が適用除外となる例です。【法第43条第1項但書・施行規則第10条の2】

 

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従前、この「但書道路」は建築主事の裁量によって設定されていましたが、

平成10年6月の建築基準法の改正で、上記の通り特定行政庁による許可が必要となりました。

 

「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」とされています。

 

 

42条2項道路の注意点!!

42条2項道路の場合は、次の点に注意が必要です。

 

注意点|セットバックが必要!

建築基準法第42条第2項に該当する4m 未満の道路は、

原則として、その道路中心線から2m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では3m)の位置が、道路と敷地の境界とみなされるため、「道路」としての部分を確保しなければ、建築に必要な建築確認を受けられません。

 

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注意点|反対側が水路の場合は、反対の境界からセットバック!

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特に注意しなければならないのは、道路の反対側が河川等がある場合です。

 

道路の反対側が河川等の場合、その境界線から4mがセットバック部分となります。

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道路の種類を調べるには?

では、道路の種類を調べるにはどのようにすればよいでしょうか?

 

道路を調べるには、

1)市区町村の道路管理課

2)都道府県の道路管理課

に問い合わせれば判別できます。

 

ここに注意!

確認申請の際に、各課との協議記録の提出を求められる場合があります。

 

2項道路に関して諸官庁と打合せをした時は、必ず打合せの記録を残すようにしましょう。

 

一見道路に見えても、建築基準法では”道路”と認められていない場合があるので、

必ず道路の種類を確認することをお勧めします!

 

 

 

さいごに

今回は、道路について紹介させて頂きました。

 

一見道路に見えても、建築基準法では”道路”と認められていない場合があるので、

必ず道路の種類を確認しましょう!

 

道路といえば、埋設させる配管にも注意が必要です。

↓↓ こちらも合わせてご覧下さい。 

 

 

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡

最後まで閲覧頂きまして、

ありがとうございました。m(_ _)m 

 

この記事を書いた人

 

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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』

★「職人」から「建築士」へ 

   施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。

2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。

退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。

実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。

 

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