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つくば市 の 新基準|市街化調整区域の建築許可緩和

茨城県つくば市にて、
「市街化調整区域における建築」に関する新基準が設けられました。

 

地域限定の話題となってしまいますが、

茨城県つくば市の「市街化調整区域における建築に関する新基準」について紹介させて頂きます。

 

 

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新基準の内容

自己用住宅・一戸建ての専用住宅に限り、線引日前から宅地である土地であれば、出身者要件を問わず建築の許可を得ることができます。
 
但し、
※つくば市の線引日:昭和48年(1973年)12月28日
※敷地面積300㎡以上、地域の方との協議・調整が必要

 

※線引日は、各自治体で異なるので注意です!

 

線引日前からの宅地である土地とは!?

1)登記簿上の地目が線引日前から継続して宅地であるもの(建築物の現在は問わない。)
2)既存住宅宅地確認を受けた土地(建築物の現存は問わない。)
3)建築計画概要書、農地転用許可書、土地及び建物の登記事項証明書、固定資産評価、公課証明書、航空写真等の複数の資料によって、線引前から宅地として利用されてきたことが判断されるもの。

 

これまでは、出身者要件が高いハードルとなっていました。
 
  
 

つくば市の大半は市街化調整区域 !?

つくば市の市街化調整区域は、交通のアクセスが良いわりに値段が安いので人気があります。
 

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つくば市 用途地区マップ
 
色が付いているところ以外は、ほぼ市街化調整区域です。
大半が市街化調整区域といっても過言ではありません。
 
とはいえ、
車で10分も走れば、中心地にアクセスできますから利便性は問題ありません。
 
利便性が良いのに土地の値段が安い!
これが人気の秘密です。
 
 

この新基準を使って、「あえて”市街化調整区域”を狙う!」のも賢い選択かもしれません!

 
 

どうやって調べる?

続いて調査の仕方をみていきましょう。

1|登記簿を確認する

法務局で取得することが可能です。
 
オンラインでも申請することができるのでとても便利になっています。
 

 

2|過去の航空写真を確認する

国土地理院のHPから、過去の航空写真を見ることができます。
 
 
 

地方は宝の山!?

茨城県つくば市だけでなく、全国どこにでも、市街地を外れれば大半が市街化調整区域です。

 

これまでよりも、建築できる可能性が格段に上がります。

 

 

お住まいのエリアにも、このような基準があるか確かめてみると良いと思います!

 

 

 

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡

最後まで閲覧頂きまして、

ありがとうございました。m(_ _)m 

 

この記事を書いた人

 

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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』

★「職人」から「建築士」へ 

   施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。

2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。

退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。

実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。

 

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