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【変化に備えよ!】4号特例 廃止になるまであとわずか!!

2025年4月から4号特例が変わります。

 

国土交通省 社会資本整備審議会 建築分科会は、「住宅・建築物の省エネ対策等のあり方」および「今後の建築基準制度のあり方」に関する報告書の中で、「建築基準法」第6条の4の第1項3号(4号特例)について、縮小案を明示しました。

 

 

理由は、

近年はカーボンニュートラルに向け、断熱材や省エネ設備の設置といった省エネ化が急速に進み建築物が重量化しているため、地震や積雪による倒壊被害リスクが高まっています。

よって、木造建築物に関する構造安全性の確保と見直しが必要とされています。

 

 

もう一つの理由は、

4号特例の対象住宅で不適切な設計や工事管理が行われ、構造強度不足の事案が継続的に発生している問題があります。

 

4号特例の縮小案は、現時点では予定とされていますが、施行されることは間違いないとされています。

同時に省エネ基準適合義務化も施行されるので、建築業界で注目されている出来事の一つです。

 

 

今回は、4号特例の廃止についてまとめてみます。

 

そもそも4号特例とは?

ご存知の通り、建築物を建てる際には、「建築基準法」という法律があります。

 

「建築基準法」や各種条例などに違反していないか、工事着手前に確認申請・工事完了後に完了検査をして、行政庁又は指定検査機関のチェックを受ける必要があります。

建築基準法第6条で定められているその手続きを、「確認申請」と言います。

 

しかし、その「確認申請」には特例(4号特例があります。

 

この特例とは、「建築基準法」施行令第10条に規定された項目の対象となる建築物に関しては、行政庁又は指定確認検査機関の審査を必要としないというものです。

 

具体的には、建築基準法第6条、第6条の4、第10条にて規定されています。

ある一定の規模で建築士等が設計する建築物や、国から型式の認定を受けた建築物が対象となっています。

 

 

1号建築物…特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)かつ 床面積 >100m²

2号建築物…木造かつ 階数  ≧3     延面積  >  500m²

           H>13m        軒H>9m   のどれかにあてはまるもの

3号建築物…木造以外かつ 階数≧2   延面積>200m² のどれかにあてはまるもの

4号建築物…上記以外のもの

 

上表の通りです。

 

 

現行では、

・2階建て以下

・延べ面積500 m²以下

・高さ13m以下

・軒の高さ9m以下

・且つ不特定多数の方が利用しない木造建築物

が、4号建築物と認定されます。

 

 

つまり、いわゆる一般の2階建て木造住宅のほとんどが該当しています。

 

これらの4号建築物は、建築士が設計していれば、構造チェックの資料を添付する必要がありませんでした。

 

言い換えれば、行政側は4号建築物の構造チェックをしていなかったということです。

 

 

そもそも4号特例とは、昭和59年に審査省略制度として導入されました。

 



 

当時は、民間審査機関も無く、建築行政職員の体制が限られていて、建築確認・完了検査が十分に実施できなかったことを解消することが目的です。

 

これにより、4号特例対象の建築物は、「建築基準法」に適合されているか否かを、行政庁又は指定検査機関によって確認を受ける必要がありません。

 

勿論、特例の建物も、すべての「建築基準法」に適合する必要はあります。

特例の建物が「建築基準法」に適合しているかの確認は、原則建築士が行うだけでよいというわけです。

 

このようにして、

4号特例の導入は、行政と業界において手続きの合理化と建築確認の迅速化を図ることはできましたが、一方で、安全性を不安視する批判があり、長きにわたり廃止を求める動きはありましたが、廃止や見直しは現行されませんでした。

 

しかし、建売住宅の約1800棟の住宅で構造強度不足となっていることが発覚し、4号特例が廃止されることが決定しました。

 

その後、建築確認審査の厳格化がもたらす混乱や、不況といった経済面から無期延期とされる等のもろもろがありましたが、いよいよ2025年に施行されることになりました。

 

 

改正前と改正後の比較

■改定前(特例対象は、下記4号建築物)

出典:図1:国土交通省."建築関係法の概要".国土交通省.2010-09-30. https://www.mlit.go.jp/common/000134703.pdf00134703.pdf, より引用(参照2022-11-22)



 

■改定後(建築基準法第6条第1項4号がなくなり、特例対象は新3号建築物)

出典:図2:国土交通省.報道・広報.報道発表資料."住宅・建築物の設計・施工等に携わる皆さまに向けて講習会等を開催します!~改正建築物省エネ法・改正建築基準法に係るコンテンツのご案内~".国土交通省.https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001118.html, https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001519933.pdf,より引用(参照2022-11-22)

 

上記の図の通り、

現行では、4号建築物と認定されていた

1)2階建て以下

2)延べ面積500 m²以下

3)高さ13m以下

4)軒の高さ9m以下

5)且つ不特定多数の方が利用しない木造建築物

は、改定後は、2号または3号に区分される予定です。

 

 

出典:図3:国土交通省.報道・広報.報道発表資料."住宅・建築物の設計・施工等に携わる皆さまに向けて講習会等を開催します!~改正建築物省エネ法・改正建築基準法に係るコンテンツのご案内~".国土交通省.https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001118.html, https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001519933.pdf,より引用(参照2022-11-22)

改正前と改正後の提出書類の比較

続いて、具体的な書類・図書についてみていきます。

注意)変更については、現時点で確定されていません。

 

2023年5月頃発表される予定です。

 

 

 

従来の4号建築物

・確認申請図書(構造関係の図書は省略)

  

確認申請書(第一面~第六面)

  1. 委任状
  2. 付近見取り図
  3. 配置図
  4. 敷地求積図
  5. 建物求積図
  6. 各階平面図
  7. 立面図
  8. 断面図
  9. シックハウス関係図書    等

 

新2号建築物

・確認申請書、図書

・構造関係規定等の図書(新)

・省エネ関連の図書(新)

 

新3号建築物

・確認申請書、図書(従来と同様に一部の図書の省略を継続予定)

 

 

【2025年改正後のポイント】

【1】壁量計算や構造図の省略可能な建物

(現 行)前記図条件の木造2階建て以下の建物は省略可能

  ↓

(改正後)前記図条件の木造2階建て以上の建物は審査対象となります。

      (木造、非木造関わらず平屋の建物は省略可能)

 

 

【2】構造計算書が省略可能な建物

(現 行)延床面積が500㎡以下の建物は省略可能

  ↓

(改正後)延床面積が300m²超の建築物は、構造計算書が義務化されます。

      (延床面積が300㎡以下の建物は省略可能)

 

 

 

【3】図書の保存義務

改正にむけての準備が必要です。

 

例えば、法改正前に建てた4号建築物を、2025年以降に増改築するとします。

増築申請の際、既存部分が「建築基準法」に適合しているかを確認される可能性があります。

 

2025年以降は、(構造計画にもよりますが)壁量計算ではなく許容応力度計算によって審査されます。

 

保存している図書の提出を求められるかもしれませんので、4号特例の建物であっても、壁量計算書や構造図の図書化をしておくとよいでしょう。

 

 

さいごに

今回は、2025年4月に施行予定の4号特例の変更点について書かせて頂きました。

 

法律が変わる時は世の中も大きく変化してきた歴史があります。

今回の変化は、業界が大きく変わる機会として、私自身はかなりポジティブに捉えています。

 

 

これからの業界の荒波を一緒に乗り越えていきましょう。

 

 

 

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡

最後まで閲覧頂きまして、

ありがとうございました。m(_ _)m 

 

この記事を書いた人

 

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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』

★「職人」から「建築士」へ 

   施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。

2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。

退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。

実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。

 

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