【設計の基本】役所調査・敷地調査ってどうする !?
設計の基本である「役所調査・敷地調査」。
設計条件を考慮する上で、最も大切な工程の一つといっても過言ではないでしょう。
今回は、「役所調査・敷地調査」使用している弊事務所のフォーマットをみながら
役所調査のポイントを紹介させて頂きます。
「役所調査・敷地調査」とは?
その名称の通り、敷地の条件を調査することを指します。
「用途地域」「建蔽率」「容積率」「最高高さ」などなど
詳細な説明は割愛しますが、各条件を確認していきます。
効率良く、漏れなく調査する為に、下記のようなフォーマットを使用しています。
※EXCELファイルのフォーマットです。
EXCEL版が欲しい方は、info@samurai-architect.jp まで メール下さい。
まれですが、各窓口の担当者のお名前が必要となる場合もあるので、
担当して頂いた方のお名前を聞くことを忘れずに!
自治体独自の基準に要注意
特に注意するのは、自治体による独自の基準がある場合です。
特に注意したい項目を紹介します。
独自の基準例1|中間検査の対象
対象となる規模の建物は、特定工程とされる工事の段階で中間検査が必要となります。
下記は茨城県のHPに掲載されている表です。
この対象建築物の規模が、自治体によって変わっているケースがあります。
栃木県の例ですが、木造一戸建ての分譲住宅では対象となってます。
大丈夫だとは思わずに、必ず確認するようにしている項目です。
独自の基準例2|雨水の処理(雨水浸透桝の数)
雨水処理についても指定されているケースが多くあります。
例えば、雨水浸透桝の数の指定。
仕様を指定されるエリアもあります。
独自の基準例3|農業委員会の開催スケジュール
農地転用の許可が必要なケースに注意するのが、農業委員会の開催スケジュールです。
地方都市での計画では結構あるケースですが、農地から宅地へ変更する場合は、
農地転用許可が必要となります。
許認可の判断を下すのが農業委員会なのですが、
「申請の締め日」と「委員会開催日」が決められているケースがほとんどです。
締め日から遅れると、余計な待ち時間が必要となるので、
スケジュールがタイトな場合、注意深く確認しましょう。
「土地改良区」に申請が必要な場合も同様です。
「土地改良区」の許可が無いと確認申請がおりません。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡
最後まで閲覧頂きまして、
ありがとうございました。m(_ _)m
この記事を書いた人
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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』
★「職人」から「建築士」へ
施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。
2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。
退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。
実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。
ブログ記事の更新はsamurai architectの「 Facebookページ」にてお知らせしています。
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