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【運用に迷う新しい用語の定義】 『まつ毛エクステ専門店』

【運用に迷う新しい用語の定義】

時代背景で生まれる新しい単語

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建築基準法の運用は、時代の背景によって取り扱いが変わります。

それは、法律が実情と比べてあまりに相違があると判断される時におこります。

 

その一つに、建物の用途があります。

新しいサービスを提供するお店が生まれる昨今では、

それが旧来の”どれ”に当てはまるのかな〜?

と迷うことも少なくありません。

 

今回は、新しいサービスを提供するお店・事業が基準法運用上どれに該当するかについて紹介します。

 

今回取り上げたのは「まつ毛エクステ専門店」です。

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運用に迷う新しい用語「まつ毛エクステ専門店」

「まつ毛エクステ専門店」の定義

まつ毛エクステ専門店とは、

「まつ毛に接着剤で人工のまつ毛を装着し、まつ毛を長くしたり、濃くする技術であり、美容効果を期待して実施する行為を専門に取り扱う施設」

とされています。

 

美容師法第2条第1項の規定において

「美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいう」

とされています。

「まつ毛エクステ専門店」の運用上の注意点

まつ毛エクステ専門店は、「理髪店、美容院、クリーニング取次店、質店、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗」に該当します

 

しかし、名称によって形式的に判断するのではなく

「不特定多数が利用する施設であるか」

「営業時間などの利用形態」

「近隣の居住環境を害する恐れがないか」

などに着目し、実態に応じて判断されるので注意が必要です。

「まつ毛エクステ専門店」は「美容所」の届出が必要

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「まつ毛エクステ専門店」を開設するには、美容院と同様に「都道府県知事」「保健所を設置する市の市長」「特別区の区長」への「美容所」の届出・検査確認手続きが必要となります。

 

よって、施設の構造や必要な設備については「美容師法」「美容師法施工規則」及び「理容所及び美容所における衛生管理要領について(昭和56年61月1日環指第95号厚生省通知)に適合する必要があります。

 

又、別途都道府県等が条例で定める「衛生上必要な措置」として作業場等の面積を定めている場合があるので十分に確認が必要です。

 

 

さいごに

今回は、「運用に迷う新しい用語の定義」として「まつ毛エクステ専門店」について紹介させて頂きました。

 

今後も「運用に迷う新しい用語の定義」について紹介させて頂きますので

次回もよろしくお願い致します。

 

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡

最後まで閲覧頂きまして、

ありがとうございました。m(_ _)m 

 

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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』

★「職人」から「建築士」へ 

   施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。

2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。

退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。

実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。

 

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