【運用に迷う新しい用語の定義】
時代背景で生まれる新しい単語
建築基準法の運用は、時代の背景によって取り扱いが変わります。
それは、法律が実情と比べてあまりに相違があると判断される時におこります。
その一つに、建物の用途があります。
新しいサービスを提供するお店が生まれる昨今では、
それが旧来のどれに当て嵌まるのかな〜?
と迷ってしまうことも少なくありません。
今回は、新しいサービスを提供するお店や事業が基準法運用上どれに該当するかについて紹介します。
今回取り上げたのは「ペットカフェ」です。
運用に迷う新しい用語「ペットカフェ」
ペットカフェの定義
ペットカフェとは、
「利用者が犬や猫、ウサギ、ハムスター、ハリネズミ、フクロウ等の動物とのふれあいと飲食の提供サービスを受ける施設」
とされています。
ペットを飼う方が増えてきたと共に、ペット同伴が可能となったお店が増えてきましたが、その代表が「ペットカフェ」です。
続いて「ペットカフェ」の運用上の注意点を確認していきます。
ペットカフェの運用上の注意点
飲食の提供部分は、「食堂若しくは喫茶店」又は「飲食店」に該当しますが、
動物との触れ合いサービスを提供する部分は、
「理髪店、美容院、クリーニング取次店、質店、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗」には該当しません。
法別表第2(い)(ろ)(は)項に限定列記する用途に該当せず、「第1種低層住居専門地域」「第2種低層住居専門地域」及び「第1種中高層住居専門地域」では建築不可となります。
飼養施設(スペース)は、上記に附属するもの(畜舎)に該当します。
よって、当該部分の床面積の合計が15m2を超える場合は、「第2種中高層住居専門地域」においても建築不可となります。
ペットカフェの実際の事例
飲食スペースの他、トリミングサロンやペットホテル、ペット訓練用教室などの関連施設を併設・複合するケースなど様々です。
計画がまとまってきた段階で、建築主事や関係機関と十分に協議する必要があります。
動物愛護管理法も要チェック
業として動物とのふれあいサービスを提供するには、
「動物愛護管理法(動物の愛護及びび管理に関する法律)による「第一種動物取扱業」と「動物責任者」について、都道府県知事又は指定都市の長の登録が必要となります。
又、飼養施設の構造や規模等に関する基準を遵守する必要があります。
(飼養施設を設置する場合)
さいごに
今回は、「運用に迷う新しい用語の定義」として「ペットカフェ」について紹介させて頂きました。
今後も「運用に迷う新しい用語の定義」について紹介させて頂きますので
次回もよろしくお願い致します。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡
最後まで閲覧頂きまして、
ありがとうございました。m(_ _)m
この記事を書いた人
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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』
★「職人」から「建築士」へ
施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。
2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。
退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。
実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。
ブログ記事の更新はsamurai architectの「 Facebookページ」にてお知らせしています。
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