【計画時の注意点】
住宅用エアコン室外機置場が床面積にが参入される条件に要注意!
「新築工事」「改修工事」で空調室外機を設置する計画って多いはずです。
特に、最近の猛暑の影響から、学校や幼稚園を中心に「空調改修工事」の件数は増えています。
集合住宅でも、エアコンを設置又は更新する工事が増えたそうです。
室外機を設置する場所
室外機を設置する場所は、「屋上」「地面」「バルコニー・ベランダ」となりますが、大半の空調改修工事では、「ベランダ・バルコニー」へ設置する例がみられます。
本来、「吹きさらしの廊下」及び「ベランダ、バルコニー」(吹きさらしの廊下等)は床面積に参入されないのですが、ある条件では床面積に参入されるので注意が必要です。
今回は、空調室外機置場が床面積に参入される条件について紹介させて頂きます。
知らず知らずの内に
建築基準法に違反してた!
なんて失敗をしないように注意しましょう。
エアコン室外機置場が床面積に参入される条件
柵等で区画した場合は「床面積に参入」
エアコン室外機を吹きさらしの廊下等に設置する場合は、当該部分は十分な開放性を有する屋外部分とみなし得るものとして「床面積には参入しません」。
マンションでは、バルコニーや共用廊下に設置することが多いと思います。
ここで注意しなければならない点は、
エアコン室外機を柵等により区画した場合、柵等で区画した範囲の面積を「床面積に参入」しなければなりません。
これを図に表すと以下のようになります。
意外と忘れてしまいがちな「ポイント」なので注意が必要です。
さいごに
今回は「計画時のポイント」として、
『住宅用エアコン室外機を、吹きさらしの廊下等へ設置した場合に床面積に参入される条件』について紹介しました。
室外機置場に柵等を設置した場合に床面積に参入されて、
建築基準法に違反してたっ!!
なんてことがないように注意しましょう。
次回もよろしくお願い致します。
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ありがとうございました。m(_ _)m
この記事を書いた人
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このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』
★「職人」から「建築士」へ
施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。
2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。
退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。
実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。
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