- H31年度版 設計業務委託等技術者単価
- 職種区分の目安について
- 【10年ぶりの改正】建築士の業務報酬基準
- 改正のポイント
- その2|業務区分の明確化
- その3|一部の業務のみを行う場合の算定方法を規定
- 略算法の計算式
- さいごに
建築技術者の皆様、
設計技術者の業務単価が値上がりしたのはご存知でしょうか?
見積書を作成する立場の方々に限らず、自分がどの位の仕事をしているのか?を認識する為にも、全ての技術者の皆様にチェックして頂きたいです。
H31年度版 設計業務委託等技術者単価
この人件費単価は、国土交通省から公表されている単価なのですが
年度によって変化がある年と無い年があります。
最新版は、2019年3月から使用されています。
全職種ともに、基準日額が引き上げられています。
(ちなみに、H30年度の技師(C)の単価は、30,800円でした。1,200円増です。)
この表を見たことはあっても、職種の区分は分からな〜い!
と思う方も少なく無いはずです。(私もそうでした。)
続いて、職種の区分となる目安表を紹介させて頂きます。
職種区分の目安について
それぞれの職種の区分の目安は下の通りです。
ポイントとしては、
1)建築士免許取得後の経験年数で区分されること。
2)『技師(C)』を基準として、他業種は能力比率によって換算できること。
点です。
設計監理業務の見積もりを提示する時に便利です。
担当技術者の区分を検討する上で、実務経験年数が目安になっているので判別しやすいですね。
建築士の報酬に関する情報はもう一つあります。
それは、建築士の業務報酬基準が10年ぶりに改正されたのです。
【10年ぶりの改正】建築士の業務報酬基準
建築士の業務報酬基準が10年ぶりに改正されたのはご存知でしょうか。
これまでは告示15号で運用されていましたが、
その基準が実情との差異が大きくみられることから改正することになりました。
今回の改正では、業務内容をはじめ追加的業務などの項目が充実し、
以前のものよりも使いやすくなった印象を受けました。
プチポイント!
各建築士会で無料の講習会が開催されていますし、
国土交通省のホームページからテキスト(http://www.mlit.go.jp/common/001272062.pdf)をダウンロードすることが可能です。
その改正の中から、特に気になったポイントを抜粋してみたので紹介させて頂きます。
改正のポイント
プチポイント
私が特に気になった点を抜粋していますので、全てを確認したい方は国土交通省のテキスト(http://www.mlit.go.jp/common/001272062.pdf)を参照下さい。
その1|業務報酬の位置付け
今回の改正で、
業務報酬基準に準拠して適正な代金で契約締結することを努力義務として課されました。
これは、建築士の社会的責任である建築物の安全・品質を保つ為、不当に報酬を引き下げられたり、過当競争により業務の適切な執行を妨げることを防ぐことが目的です。
もちろん、報酬は個別の契約により当事者間の合意で定められるものなので、独自に報酬を算定することも可能です。
その2|業務区分の明確化
1)業務実態を踏まえ略算表刷新。
2)略算法に反映する設計・工事監理等における難易度の観点が充実。
3)略算法による算定対象外となる標準業務に付随する追加的業務が明確化。
その3|一部の業務のみを行う場合の算定方法を規定
一部の業務のみを行う場合でも、略算法を用いて業務報酬を算定できるように業務比率表が規定されました。
これによって、「基本設計」だけを行う場合や、「実施設計」のみを行う場合にも略算表を対応できるようになりました。
部分的な業務の契約も増える昨今の実情に合わせた対応です。
プチポイント
この比率に入っていない業務がありますので注意が必要です。
1)前業務から後業務への引き継ぎ
2)前業務の内容を確認、チェックする業務
これらの業務は追加的な業務となるので、別で報酬を積み上げることが必要。
テキストには、実際に業務報酬を算定する計算例や略算表の使い方などが細かく記載されています。
↓こちらのページからダウンロードできますので、是非ご覧下さい。
さいごに、略残表について少しだけ紹介して終わりにしたいと思います。
略算法の計算式
略算表を計算する式は下の通りなのですが、
別添三別表より「業務人・時間」を算定して、「人件費単価」を乗じて求めます。
この人件費単価が、一番最初に紹介した「設計者技術者単価」です。
さいごに
今回は、「H31年度版設計技術者単価」と10年ぶりに改正された「建築士業務報酬基準」の改正のポイントを抜粋して紹介させて頂きました。
今後、不当に報酬が引き下げられることが無くなり、適切な報酬を得られるようになり、少しでも業界が盛り上がって行けば嬉しいです。
↓↓ こちらは、建築士のこれからについて私なりに分析した記事です。
是非こちらもご覧下さい。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡
最後まで閲覧頂きまして、
ありがとうございました。m(_ _)m
この記事を書いた人
↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。
このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』
★「職人」から「建築士」へ
施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。
2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。
退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。
実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。
ブログ記事の更新はsamurai architectの「 Facebookページ」にてお知らせしています。
計画時のポイントシリーズ